会社員は、会社の健康保険(健康保険組合、もしくは協会けんぽ)と、厚生年金に加入します。
保険料は、お給料の一定割合を会社と個人で半分ずつ負担することになっています。
健康保険とは、生活を守るための保険制度の一つで、病気やケガでの出費に対して自己負担が軽減されます。病気や怪我による医療費が発生した場合の一般的な自己負担額は3割となっています。ただし、3歳未満については2割、70歳以上については1割となっています。
同一月に、療養の給付等の自己負担金が、自己負担限度額を超えたときに、その超えた額について支給されます。(第115条より)
出産育児に対して一時金が支給されるなどもあります。妊娠12週を経過していれば42万円の現金給付を受けることができる制度です。(第101条)
被保険者(任意継続被保険者を除く)が療養のため労務に服することができない場合の生活保障として、所定の計算による金額を支給されます。(第99条)
被保険者が死亡したときは、その者によって生計を維持されていた者であって埋葬を行う者に対し、埋葬料として5万円を支給されます。(第100条)
厚生年金保険料は会社が半分支払います。(平成28年9月から保険料は給与の18.182%となっています)
失業したとき等に利用できる雇用保険は、労働者・事業者の双方のための制度となっています。
労働者は、失業した場合や労働者が職業教育訓練を受けた場合に、生活及び雇用の安定と就職の促進のために失業等給付を支給されます。
雇用保険は次の三事業(雇用保険三事業)を行うことになっています。保険料は、労働者だけでなく雇用する側(会社)も負担しています。
雇用保険料の総額は、給料の15/1000前後で、割合的には会社の方が多く負担をしています。(年度により、金額は異なります)
労災保険は、会社が全額負担しています。
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